セクハラ、その3

 さて、いよいよ本題であるが、資料と私の文書を読んでどのような感想を持たれたであろうか? 私の文書の最初の箇所に、「生臭い話を自分の耳に入れてくれるな、という方はここで読むのを止め、ビラを不要文書置き場のテーブルに載せて置いていただければ他に回します。」と記したのであるが、当時何度かチェックしに見にいったところ一部も返却されていなかった。のみならず笑えるという意味で「面白かった」という感想もいただき、我が意を得たしだいである。というのも、常に相手のことを考えて言動するように心がけている私としては、文章を書くなら読む人が楽しめるように、と心を配っているからである。むろん「論理的で勉強になります。」という生真面目な感想も、他講座の若手の方からいただいてはいる、ハズカシナガラ。その効果か、その後の教授会において実際に木村茂光先生が「わけの分からないビール券がメールボックスに入っていたので学系長に渡したが、気持が悪いから止めて欲しい。」という意味の発言をされ、続いて司会の○○先生が「私の所には来なかったので不満である」とブチ上げたので、会場は爆笑のウズ状態であった。学系内の少なからぬ人々の間で、共有されている中某氏のイメージがいかなるものかが察せられるというものである。それにしても誤またず「人文社会学系にお力のある」木村先生にビール券を配布するというところに、外部の者ではない(中某氏本人の)意志が示されていると推測するのが自然であろう。
 ところがである、(ここからが肝心)セクハラその他のハラスメントでキャンパスライフ委員会に訴えられた中某氏は、その腹いせなのか或いは自分だけが焦点化されるのを避けるためか、私を名誉棄損で(たぶん)訴え出たのである。(訴えられたら、すぐに自分の方からも訴え返すというのが法の世界だと、前任校の法学の教員に教えてもらったことがある。)まさに盗っ人タケダケシイといったところで笑えるが、笑ってばかりいられないのがそれに関する執行部の判断。何と私を「懲戒処分」にしようというのだ(未決定)。これまでの「孤軍奮闘」(卒業生のメールの言葉)を想えば、そのくらいの火の粉が降りかかるのも当然といえば言えるが、火の粉が恐れていては消火などできないし、火中の人を救い出せないのも当然。内容は「減給1日(平均賃金の1日分の半額)」とあるがカネの問題ではない、それこそ「名誉」の問題であろう。とはいえ、実は私の「名誉」など大した問題ではない。何よりも<弱者>のために戦う者は<強者>に抑圧される、という諦めの気持を抱かれることを危惧するのである。だから言動は慎まなければならない、というワケ知り顔になってしまうことを怖れるのである。これから教育現場に出ていく学生諸君が、<見ぬフリ>をしていくようになるための「教訓」として私の「処分」が利用されたらそれこそ一大事である。法の論理に沿って「不当処分」がそのまま決定されるかもしれないが、だとしたらその時こそ東京学芸大学が自らの「名誉」を傷つけ、大学としての信用を地の底にまで落とすことになるであろう。私はまったくメゲていないし全然ブレてもいない。むしろ学生時代に戻ったように元気で、闘うアドレナリンが出まくって困っているくらい。蓮見音彦元学長がむやみに教員処分(体育科と英語科の教員が無届で非常勤講師をしたという程度の「審査の理由」)をしようとした際に、鷲山前学長や故細江文利氏(後の図書館長等と全学教授会で処分反対の発言をして、学長の意図を挫いた時もこれほど溌剌としていなかったと思う。最近のブログで「身辺慌ただしいので、恒例のヒグラシゼミは当分中止する」旨を伝えたのも、一番没頭したい文学研究に集中できないほど執行部批判の言葉が溢れてくるからである。だからアワテルことなく、お終いまで落ち着いて読んで安心してもらいたい。私はセクハラの被害者から感謝されてはいても、他人から侮蔑されるようなことをしているのでないのだから。

 執行部から渡された「審査理由説明書」の「審査の理由」から、上記以外に必要な箇所を引用しておく。ただし煩わしいので法律用語(例えば「申立人」「被申立人」)を避けて実名で記す。
A) [原文では1の(2)]関谷は「『国語関係の教員』を名乗る怪文書について」で、「憶測や伝聞のみにより中某を誹謗する署名入りの文書を人文社会科学系の教員あてに配布した。(改行)その文書の内容は、他の人を蔑む内容や差別的な用語・表現などが用いられている。これらの関谷の言動は、中某の人権を著しく侵害するものであり、さらに、関谷は自分の中某に対する言動が中某への言葉の暴力になっているという自覚がない。(改行)また、関谷には、これ以前(平成18年11月、同21年4月)にも中某に対し同様の文章を送付した事実がある。
B) [原文では1の(3)]さらに、関谷が自ら立ち上げたゼミブログにも同様の中某を誹謗した内容が書かれており、その内容は、不特定多数の人が見ることが出来る状況である。
C) [原文では2](審査委員会の判断として)関谷が行った行為は、十分な根拠を持たないままに中某を非難したこと及び差別的な表現をしたことであり、中某の人権を侵害し、中某に対する信頼を著しく損なう行為である。
D) [原文では3]以上の関谷が行った行為は、本学の名誉を毀損し、併せて本学職員としての職の信用を失墜させる行為であり、(学内法の名)に反する。

 写している中にも怒りと軽蔑と断絶を感じるが、それは抑えて後に回しながら先に進む。文句があるなら「陳述請求書」なるものを出せというので、提出した書類の「請求の事由」欄に私が書いたのは以下のとおり。(コピーしておくのを忘れたので、メモによる。こんなに長く書けなかったが、本人の主張に変わらないのだから許されるだろう。)
1) 審査委員会からの一回のみの、それも弁護士による私の文書の文言の意味確定作業に付き合わされただけであり、私からの反論あるいは文書を配布した意図を説明する機会が全くあたえられない、一方的かつ自己満足的な「処分」の押し付けでしかない。
2) 教育現場でありながら、教育的観点(被害者をいかに保護し、事件の再発を防ぐか)が全く欠落した盲目的「処分」である。あたかも法廷内における問題処理であるかのように判例(?)だけに色目を使いながら、関谷の文書を「被害者を守り・癒しつつ、中某を牽制してそのハラスメントの再発を抑えるため」という意図から切り離し、結果として関谷の文書・文言が担っている状況をいっさい漂泊して抽象化し、単なる「言葉狩り」の作業に終始している。
3) 学長を始めとする執行部自身がすぐに被害者保護に取り組まずに<見ぬフリ>をしたことを反省せずに、反対に執行部の姿勢を批判しつつ解決に向けて動くように働きかけ続けた関谷を「処分」しようとするなど主客転倒である。
4) 以上の関谷の意図に基づいた言動に対し、「処分」がバカバカしいほど大げさなのは、執行部の私に対する報復的な「意図」が見え透いている。

 以下、私の反論と批判である。10月4日に予定されている評議員会(20名超)における議論を深めるために、出席予定者に私の手の内を明かしておく意味もある。この委員会を公開することを希望しているが、執行部が同意するはずは無かろう。冤罪は密室で作られるのが常だから。また委員会には「参考人」を一人連れて行くことも許されているが(弁護士はダメとのこと)、学大の教員としての知性と名誉を賭けて「孤軍奮闘」したい。とは言いながら、学生・卒業生を中心に私を支持し・支援してくれる人が数多いのは十分解っている。他大学の教員で「オレに任せろ!」と言い出すであろうアワテ者の姿も目に浮かぶ。しかしここは私一人で闘わせてもらいたい。他の人に迷惑をかけたくないだけでなく、記すのもハズカシイが「自ら反(かえ)りみて縮(なお)くんば、千万人と雖(いえど)も吾往(われゆ)かん」(反省してやましい所が無ければ、相手が千万人でも恐れることなく前進する。)というのが私の信条だから。被害者の痛苦を思えば、怯(ひる)んではいられない。
(ついでに簡単な感想を「@」の後に付した。)
Ⅰ 「審査の理由」は根本から混乱しているのにその自覚がない。私が書いたものを十把一絡げにして、私を攻撃するための武器にしている。上記(B)に図らずも現れているように、私のブログが「不特定多数の人が見ることが出来る状況である」という<参照の可能性>という問題に気付きながら、私が個人的に反省・注意を喚起するために中某氏に送った私的な書簡(本人以外の「不特定多数の人が見ることが出来」ない)と、公表した文書とを同列に扱っている。たぶん中某氏から提出された「証拠物件」を尊重する意志を示すために、無思慮にも他の文書と一緒に束ねたのであろう。「容疑者の人権」を尊重するという法の論理が発揮されたものか。「『国語関係の教員』を名乗る怪文書について」は人文社会科学系教員に配られたのであるから、中某氏についての知識やイメージを共有している集団が読むために書かれたものである。共有されているからこそ、前述のように教授会において爆笑が起こるわけである。むろんこの文書も教授会メンバーに配布したものであって、「不特定多数の人が見ることが出来」ないものである。
 @ 頭脳が明晰でないのが露わに表れていて、大学人(或いは弁護士)としての知性が無惨なほど欠落している。
 のみならず、「審査の理由」からは除外しているが、審査委員会の際には大竹美登利副学長は「関谷ゼミブログ」の上某元人文社会科学系長に対する私の批判記事まで援用して、相手構わぬ私の溌剌とした「名誉毀損」ぶりを強調した。要するに執行部が私に対して報復的な<言論弾圧>を図っているのであり、そのためには手元にある道具なら何でも武器として使おうという魂胆が見え見えである。知性どころか、<痴性>という言葉の方がハマっている。

Ⅱ 「審査の理由」は弁護士領導の下で、法の論理に沿って作られた「言葉の暴力」という<物語>であるせいか、私がなぜ厳しい言葉を使ってまでも中某非難・執行部批判を繰り返したのかが全く考慮されていない。言動を<意図>や<状況>から完全に切り離すことによって、抽象化された私の文書を攻撃しているだけなので単なる「言葉狩り」に堕している。
 @ (後に詳述するが)久保田顧問弁護士が主導しているせいか、法で裁くことが困難な<意図>というものが完全に切り捨てられている。これは業務上習癖となっている弁護士としては仕方ないとしても、安易に弁護士との道行を選んで主体性を喪失した、大学人の側の知性の退廃以外のものではない。

Ⅲ 審査委員会における久保田弁護士の口頭質問にも重大な混乱があるのに、出席した委員全員がそれに気付いていない。例を上げるのは上記「怪文書について」からである。
(その1)「ここまで補足すれば〜」で始まる段落の「国語講座の事務助手募集に応募した際にも、聞かれもしないのにその旨(註〜中某先生の信徒である)を強調したとか(結果は不採用〜原文)。中某が一般の教員・学生にどう見られているか全く分かっていない、まさにイカれているとしか思えない人物像です。」の「イカれ」たに注目しながら、久保田氏はこれを中某氏に対する「差別」や「人権侵害」の証拠として上げながら(たぶん)、「他の表現に置き換えられないか?」と質してきた。(委員会は徒労なこのくり返し)
 文脈に沿って読めば、これは「怪文書」を撒いた謎の人物を「イカれ」たと表現しているのであって、中某氏に特定して言っていないのは明らか。私の文書全体でも、謎の人物を中某氏に限定していない。あれほどの小学生以下のレベルの文章を、中某氏が書いた(たとえ偽装にしても)とは信じていない。とすれば文脈に沿って読めば、私が書いた「イカれ」ているのは謎の人物としか読めないはず。こうした読みの甘さで初歩的な誤読をしていると、私の演習や自主ゼミのみならず、国語のどの演習に行ってもバカにされるだけである。
(その2)「その1」よりも十数行下の「推理小説に全く興味のない私には目からウロコの見解ですが、犯人がこの3人に限られるのは否定できないようです。」の「犯人」という言葉を取り上げ、久保田氏は「わざわざ『犯人』という言葉を使って中某氏を傷つけなくとも『行為者』という言葉に代替できないか」と質してきた。これも文脈から単語を切り離して私を攻撃しているだけで、文脈に戻せば「推理小説」の話題に沿って「犯人」という言葉が効果的に使われていることが読めていない、信じがたい初歩的ミスで呆れるばかり。そもそも「犯人」という言葉は何も法律の世界だけで使用されているものではなく、「私のオヤツを食べた犯人は誰だ?!」というごとく、日常生活でも普通に使われるもので、その際の「犯人」は「人権」を「毀損」しているとは誰も思わないはずである。
 @ このレベルの読解力で多義的な私の表現を一義的にきめ付けながら、私を「名誉毀損」「人権侵害」の「犯人」に仕立て上げようというのだからタマッタモンジャネェ!(失礼、言葉を換えます。「とうてい許容できません」)。久保田氏こそ「言葉の暴力」によって私の「名誉毀損」を企んでいるとしか受け取れないし、その低レベルの誤読に引き回されているようでは、学大の知性は死後硬直したものとしか考えられない。学長の顧問弁護士を敵に回すような言動は、自分に不利にしか働かないのは承知しながらも、執行部共々あまりに勝手な手口なので死を賭して明言する。たった一回の審査委員会で、一方的な文言の意味確定(意味の押し付け)をしただけで「処分」の原案を作成するお粗末さは、スピード裁判で死刑を強行した大逆事件を想起させるものである(大げさながら)。
(言葉の問題は後で詳しく取上げる。)

Ⅳ 上記(A)に「憶測や伝聞のみにより中山を誹謗する」とあるが、「憶測や伝聞」の内容が不明なまま「処分」の原案が作られているので極めて居心地が悪い。一回のみの委員会ではこちらからの質問の機会は無かったし、今から質しても応える意志は無かろうし(これも<見ぬフリ>か)確かめようがないので勝手に「憶測」するしかない。恐らく「怪文書」を作成して配布した謎の人物を(幼稚な文章を書いた人物と「お力のある先生」を分別して配布できた人物とは別かもしれないと考えるのが自然であろう)、私が「憶測」して中山氏と断定していると受け止めたのであろうか。前述のように私は特定していない。
 「怪文書について」においては「伝聞」形式の表現が多々あるものの、殆ど全部が「事実」であることが保証されるものである。ちなみに「伝聞」表現を抜き書きしてみる。
(【  】内は私のコメント)
1、 院生が指導教員を中某氏から別の教員に「変更を求め、久子先生が引き受けるというパターンが多いとのこと。」[久子先生に確認できる]
2、 修士論文の審査委員3人の総意で「合格」と記した書類が、中某氏の手によって「二重線で消されていたそうです。」[拡大研究科運営委員会の出席者なら、その「キチガイ沙汰」を見たはずであるし、議長の田中喜美委員長が確認してくれる筈である。]
3、 欠席も無く試験もできた学部生が成績Fを付けられたので、説明を求めて中山研究室に行ったら「説明するから部屋を出よう」と告げながら、学生が退出すると部屋に「鍵を掛けて閉じこもったそうである。」学生の間では苦笑交じりに広まっていた<事件>だった。[その後の経緯は以下の記述の通りで、被害学生は中某氏を怖れて姿を見せず<泣き寝入り>に終った。このような幼児的、かつ悪質な姿勢は教員にあるまじきことであり、毅然とした対処をすべきであったと反省している。この件に関しては本人ではない学生からの証言は得られようが、それも「伝聞」であるのは仕方ない。]
4、 ビール券の問題は既述のとおりなのでくり返さないが、「伝聞」ではないことは木村茂光先生の証言が明かしている。
5、 「ノイローゼ野郎!」と「叱りつけたそうな、エライ先生」はご存命ではあって、毎年私のオモシロイ年賀状とゼミの機関誌『青銅』に載る私の文章を楽しみにしていて下さっているものの(一度ならず「あなたの表現は面白い」と感心していただいたことを忘れない)、今さら中某氏のことを思い出したくもなかろう。先生が図書館の全学会議で中某氏を「いい加減にしろ、このノイローゼ野郎!」と叱りつけたとご本人から伺ったのを忘れないのは、平常は物静かな紳士がそんなキツイ言葉を発するのかという驚きが強烈だからである。私の赴任前に中某氏が「ノイローゼ」になったかどうかは不明なので、先生が何に基づいてこの表現をしたのかも不明。ともあれ実際に図書館の会議場でこの「差別的な表現」をしたというのは「伝聞」ではあるが、私がご本人から直接聞いたのは確かである。
6、 順不同になったが、資料③に関する私のコメント(1)と(7)に「伝聞」と判断された材料はある。(1)の「『特別』な指導」の意味を久保田氏から質されたのでセクハラだと応えたが、根拠は非公開(久保田氏は閲覧済みのはず)の証言集なので「伝聞」と決めつけたのかもしれない。「主に中国の女性留学生」が狙われたというのは、証言を集めた教員が「最初のうちは日本人女性も狙われたけれど、自由にならないので中国人に切り換えた。」ということを確認してくれる筈である。
 (7)の中某氏がセクハラを「荒尾元副学長にもみ消してもらったこともあるという」の「伝聞」形式表現は同じく証言集からのものであり、私は荒尾氏とは学大在籍中親しくしていただいたので(そもそも心ならずも学内政治・選挙にクビを突っ込んだのは、学大出身で愛校精神に満ちた荒尾氏に学大を任せたかったからである)、心苦しいながらも「もみ消し」たことを証言してもらえないか手紙で打診したことがある。荒尾氏からは、趣旨は分かるが大学の然るべき機関から問い合わせがあれば対応する旨の返信をいただいたが、執行部が荒尾氏を召喚したのか否かは秘密とのこと(たぶん執行部は<見ぬフリ>をしたいのだろう)。「ノイローゼ野郎!」の先生同様、いやそれ以上に荒尾氏が学大のこと、殊に中某氏のセクハラ容疑について思い出したくもない気持は十分理解しているつもりではある。しかし被害者は2年前に「学芸大学のことは早く忘れたい」と語り、証言を集めた教員の最近の問い合わせに対しては、荒尾氏に対する恨みを強調しているとのことであるから、(学大の名誉はともあれ)荒尾氏自身の名誉のためにも証言してもらいたいと期待している。何も荒尾氏が他人のために汚名をかぶり続ける必要は無いし、証言どおりだとしたら前非を悔いていない中某氏は荒尾氏の期待を裏切った結果になっているからである。
 ともあれ「審査の理由」における「伝聞」の重要部分は証言集を指しているようである。だとすると執行部は、あくまでも証言集を証拠としては採用したくないという姿勢でいるように見える。私が今記しているこの文書の最初に置いた「前書き」で、妻殺しの元警官が伝聞証拠しかないことにアグラをかいて無罪を信じているという報道に触れたが、恐らくは弁護士の判断に基づき執行部は証言集を<見ぬフリ>をすることに徹することにしたものと思われる。「審査の理由」に現れた強気の姿勢は、証言集を無視できるという法的な判断によるものと推測すると、執行部が知性を喪失して誤読を重ねながらも、相手(私)を決めつける一貫性が理解できようというもの。
 ということは、執行部は証言集を虚構のものとして受け止めたということなのだろうか? セクハラの被害者が「事実」を語りにくいのをいいことに、「伝聞」を理由に<見ぬフリ>を決め込みたいというのか? 重要な被害者の一人は、審査委員会による一回目のナマ証言の機会には殆ど「真実」を語れなかったものの、この夏には敢えて二回目のナマ証言に臨み、証言集に記されたことが「事実」であることを証言したと聞いている。それでも執行部は被害者の苦悩を<見ぬフリ>をして、いわゆる「容疑者の人権」の方に肩入れしようとするのか、学大の知性の行方を見届けたい。